就業規則のプロフェッショナルは社会保険労務士

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労務問題についてまじめに向きあって話しあう場を作る日本で一番守られていない法律は道路交通法で、次が労働基準法だそうだ。
4月入社の新入社員に就業規則の説明をきちんとしてる中小企業はどれくらいあるだろうか。そもそも、既存の社員にも就業規則について説明されてない場合も多いのではないだろうか。年に一度くらいは、経営者と社員が労務問題についてまじめに向きあって話しあう場を作るのも、今後の円滑な労使関係構築に有効である。そのさいに頼りになるのが社会保険労務士。やはり労務のプロフェッショナルだ。

日本国民の3大義務は、「納税の義務」、「教育の義務」、「勤労の義務」。勤労は尊いし、生活の糧でもある。その意味でも労働基準法の意義は大きい。

労働基準法は、労働者の賃金、労働時間、休暇等の主な労働条件についての最低限の基準を定めたもので、就業規則や労働契約よりも優先する。

平成22年4月に改正があり、月60時間を超える時間外労働の割増賃金の率の引上げなどが施行されている。

以下、厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.htmlより引用

(1)労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)

概要(PDF:55KB)

条文(PDF:80KB)

新旧対照表(PDF:130KB)

(2)労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号)

条文(PDF:77KB)

新旧対照表(PDF:110KB)

(3)労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する

(※限度基準告示の一部改正)(平成21年厚生労働省告示第316号)

条文(PDF:46KB)

新旧対照表(PDF:60KB)