6次産業化プランナーは農山漁村の6次産業化を支援する人材として各都道府県の6次産業化サポートセンターに配置される

この記事は約5分で読めます。

6次産業化プランナー
6次産業化プランナーとは、農林漁業者の6次産業化の取組を支援するため、新商品開発・販路拡大のアドバイスや六次産業化法の認定申請から認定後のフォローアップまでを一貫してサポートする人材。国(農水省)と連携し、都道府県ごとに6次産業化サポートセンターが設置されており、この6次産業化サポートセンターに配置された6次産業化プランナーが任にあたる。
北陸農政局関内の4県では、■新潟県:社団法人 新潟県農林公社、■富山県:富山県農業会議、■石川県:財団法人 いしかわ農業人材機構、■福井県:福井県中小企業団体中央会が6次産業化サポートセンターになっている。

6次産業化プランナーの応募と選定

6次産業化プランナーの応募は2012年7月末で締め切られた後、6次産業化プランナー選定評価委員会の選考を経て決定されることになる。
6次産業化プランナーの応募
関連上は、農林水産省では「6次産業化プランナー等の支援人材情報」で紹介されており、北陸農政局では「農山漁村の6次産業化について」で紹介されている。

6次産業化の6次=1次×2次×3次

6次産業化とか6次化とかいう響きが定着した感があるが、もともとの6次化の意味はなんなのか。
農林水産業は、産業分類で第一次産業に分類され、農畜産物、水産物の生産を行うものとされている。しかし日本のGDP比率では、第一次産業は1割に満たず、食品加工(第二次産業)、流通、販売(第三次産業)が圧倒的に大きい。
そこで、農業者等が主体的かつ総合的に第二次産業や第三次産業に関わり、大きな付加価値を農業者自身が得ることによって、農業を活性化させようという考え方が「6次化」である。

6次化とは、
6次=1次+2次+3次(足し算)
とも
6次=1次×2次×3次(掛け算)
ともいわれているが、最近では後者の掛け算のほうを意味する事が多い。
各産業の単なる寄せ集めの足し算ではなく、有機的・総合的結合を図るという意味で掛け算を提唱しているが、その大きな理由は第一次産業が0なら、答えが0になってしまうという意味が大きい。
つまり農林水産業は命の根源的な産業であり、それ自体の生産性は低くても「0」になってしまってはいけないという思いが込められている。

六次産業化法は農林漁業者の6次産業化を支援する法律

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)が、平成22年12月3日に公布された。
六次産業化法は、
(1)農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策
(2)地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策
を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目的としている。

■六次産業化法の概要は以下のとおり。※以下は農水省HPより引用

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)について
六次産業化法は、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地・水その他の資源を有
効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化(農林漁業者による加工・販
売への進出等の「6次産業化」)に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策(「地産地消等」)を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図る
とともに、食料自給率の向上等に寄与することを目指しています。

本法律に基づき、

1.6次産業化については、

(1)農林水産大臣が、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化(※1)
の促進に関する基本方針を定めることとされています。
※1 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化
単独又は共同の事業として農林水産物等の生産及びその加工又は販売を
一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高め、又はその新
たな価値を生み出すことを目指したものをいう。

(2)(1)の基本方針を踏まえ、農林漁業者等が、単独で又は共同して、総合化事業
に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、
① 農業改良資金融通法等の特例(償還期限・据置期間の延長等)
② 農地法の特例(農地転用手続きの簡素化)
③ 野菜生産出荷安定法の特例(リレー出荷支援)
等の支援措置を受けることができるようになります。

(3)また、農林漁業者等による加工・販売への進出などの農林漁業及び関連事業の
総合化の促進に特に資する研究開発及びその成果の利用を行う事業活動に関する
計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、
① 種苗法の特例(出願料などの減免)
② 農地法の特例(農地転用手続きの簡素化)
等の支援措置を受けることができるようになります。

2.地産地消等については、

(1)農林水産大臣が、地域の農林水産物の利用の促進(※2)に関する基本方針を
定めることとされています。
※2 地域の農林水産物の利用の促進
国内の地域で生産された農林水産物をその生産された地域内において消
費すること及び地域において供給が不足している農林水産物等がある場合
に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。

(2)(1)の基本方針を勘案し、都道府県及び市町村は、地域の農林水産物の利用の
促進についての計画を定めるよう努めることとされています。

(3)また、国及び地方公共団体は、以下の施策を講ずるよう努めることとされてい
ます。
① 地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備
② 直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進
③ 学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進
④ 地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保
⑤ 地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等
⑥ 人材の育成等
⑦ 国民の理解と関心の増進
⑧ 調査研究等の実施等
⑨ 多様な主体の連携等