10月から始まるインボイス制度に対応するため、当社の適格請求書を内税方式に変更します

この記事は約4分で読めます。

インボイス制度いよいよインボイス制度が始まります。当社は昨年から対応を始めており、インボイス制度と改正電帳法に同時に対応するためクラウド会計システムに移行しています。(マネーフォワードクラウド会計を利用)
すでにこのクラウド会計システムを1年以上運用していますがちょっと困った問題が発生しました。それは消費税の四捨五入で端数の1円があわなくなることが頻発したからです。その対応策として外税方式から内税方式に変更しました。
今後、当社から送付する適格請求書は内税方式とさせていただきます。

2023年10月から始まるインボイス制度

当社のインボイス制度対応について

当社のインボイス制度対応については以下のとおりです。

事業所名 株式会社ドモドモコーポレーション
適格請求書発行事業者登録番号 T9220001017731
適用税率 10%
適格請求書での表示方法 内税方式(消費税額は別途に明示します)

適格請求書はクラウド会計のマネーフォワードを使い発行します。PDFでのメール送信も可能ですので、希望する場合はお知らせください。

▼適格請求書の一部(明細部分)です

内税方式にした一番の理由は旅費交通費が税込み計算だから

内税方式に変更した理由は旅費交通費が税込み計算なので、その金額をいったん本体と消費税額にわけたときに端数があわないことが起きてしまうからです。

公的な支援機関のアドバイザ専門家派遣をお受けすると、謝金と旅費交通費をいただくことができます。ここで謝金が例えば3万円(税別)だとすると税込みでは33000円になります。
一方、交通費の計算は公共交通機関の料金表を使いますので、消費税は必ず内税計算になります。

現実的には、消費税については適格請求書ごとに消費税を計算しますので、端数計算処理が必要になりますが、「切り捨て」なのか「四捨五入」なのかで最後の端数1円があわないことが起きてしまいます。

当社は消費税の端数計算について、これまで四捨五入としてきました。

一方で公共交通機関については全体のバランスで消費税の端数処理をしていて内税表示をしていることが多いようです。また、旅費交通費の計算が1ヶ月に1回なのか2回以上なのかによっても消費税計算の結果が変わります。
その関係で料金ごとに消費税を計算すると端数の1円があわないことが頻発してしまいます。

仮に旅費交通費が1480円(税込み)の場合という例をあげてみます。

これまでの当社の計算は外税でしたので、旅費交通費の金額を本体価格と消費税にわけて計算しなおす必要がありました。税込み1480円だと本体価格1345円+消費税135円という計算になります。

謝金:30000円+消費税3000→33000円
旅費交通費:1345円+消費税135円→1480円
合計:31345円+消費税3135円→34480円

この支援機関に1ヶ月で2回の専門家派遣があると次のような計算になります。

謝金:60000円+消費税6000→66000円
旅費交通費:2690円+消費税269円→2959円
合計:62690円+消費税6269円→68959円

本来なら、1回あたり税込みで34480円なので、2回なら68960円になるはずです。しかし、外税で計算すると派遣回数によって端数があわないという事態が頻発してしました。

内税計算に変更すると以下のようになります。

▼派遣が1回の場合
謝金:33000円(本体30000円+消費税3000)
旅費交通費:1480円(本体1345円+消費税135円)
合計:34480円(本体31345円+消費税3135円)

▼派遣が2回の場合
謝金:66000円(本体60000円+消費税6000)
旅費交通費:2960円(本体2691円+消費税296円)
合計:68960円(本体62691円+消費税6269円)

つまり
外税の場合→68959円
内税の場合→68960円
ということです。

このように、外税計算だと派遣回数が何回あるかで端数1円問題が発生します。しかし内税計算にすればそのような端数1円問題はおきません。

当社としては、消費税の四捨五入というルールを継続していくなかで、消費税計算を内税に変更することで、旅費交通費の端数問題を解決することにしました。

ということで、関係各位にはご理解のほどよろしくおねがいします。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の取引ごとの税額を明確にするための制度で、2023年10月からスタートします。現在、日本の消費税は10%ですが、軽減税率8%という区分もあります。インボイス制度が始まると、消費税が10%のものと、8%のものを別々に合計し消費税額を明確にした請求書や領収書を発行しなければならなくなります。
そのような請求書が「適格請求書」であり、そのためには、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録しておく必要があります。

インボイス制度

関連記事は以下のとおりです。

インボイス制度は2023年10月から始まります、準備をして体制を整えましょう
インボイス制度とは消費税に関連する税制の管理運用がより厳格化されるという制度です。 現在、日本の消費税は10%ですが、食品などは軽減税率が適用され8%になります。複数商品を購入すると10%と8%の2つの税率が混在した合計額を支払うことがありますね。そのさいに、消費税区分が10%のものと、8%のものを別々に合計し消費税額を明確にした請求書や領収書を発行しなければならなくなります。そのためには、「適格...
インボイス対応だけでなく電帳法対応も進めましょう、当社はマネーフォワードのクラウド会計を利用しています
来月(10月)からインボイス制度が導入になります。もうあと10日ほどですね、早いものです。すでに対応を終えたという企業さんが大半だと思いますが、未着手だという事業者さんもちらほらお見受けします。インボイス制度はほぼすべての事業者が関係しますので、しっかりと対応しましょう。 さて、そのうえで来年(2024年)1月からは電帳法(電子帳簿保存法)の本格運用が始まりますので、その準備も進めていきましょう。
インボイス制度の適格請求書発行事業者番号は国税庁のWEBサイトでわかる、当社の登録番号も公開されました
インボイス制度の導入まで1年を切りました。 来年(2023年10月)よりインボイス制度が導入され、消費税に適正に対応している事業者には「適格請求書発行事業者番号」が発行されます。この番号はすでに公開されており誰でも調べることができます。 「適格請求書発行事業者番号」は、すでに公開されている法人番号(13桁の数字)の頭に「T」がつくだけなので、法人であれば適格請求書発行事業者番号の推測はたやすくでき...
改正電帳法とインボイス制度の対応にはクラウド会計システムが適しています
クラウド会計システムとは、インターネット上のストレージとシステムを使うことで、いつでもどこでも処理ができる会計システムのことです。利用するPCやタブレットなどの端末にシステムを入れるわけではないので、PCが壊れたときでも別のPCからログインすれば利用できます。銀行振込の入金計算処理を自動で仕訳してくれたり、会計事務所とデータを共有したりできるので便利です。 会計や販売管理のシステムはこれまではPC...

当社は会計システムを変更することでインボイス対応がかなり軽減されました。2024年1月からは改正電帳法にも対応が必要になりますので、クラウド会計システムは有効な手段だと思います。