事業復活支援金の申請に必要な書類が発表されました

この記事は約4分で読めます。

jigyoufukkatsusienkinsenyousite200.jpg事業復活支援金は、2021年11月から2022年3月までの売上が過去と比較し3割以上減少した場合に支給されるという国の支援制度です。地域や業種に関係なく、非法人にも支給されるので、コロナ禍で業績が厳しい中小企業者にはありがたい支援策ですね。
その事業復活支援金の専用サイトに新情報が公開されました。


申請に必要な書類の準備についてです。申請を予定している方は事前にチェックしておきましょう。

事業復活支援金の申請に必要な書類

jigyoufukkatsuhituyousyorui.jpg

必要な書類はかなり多いので事前に準備しておいたほうがいいですね。

以下は
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation/required.html
からの引用です。

1-1.本人確認書類

下記のいずれかをご準備ください。

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 運転免許証(両面)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票及びパスポート
  • 住民票及び各種健康保険証

1-2.委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)

1-3.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。
※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。

2.確定申告書の控え

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。
(中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
(個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
※2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。
※「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。

3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

4.通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。
※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。

5.宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。

事業復活支援金の専用サイト
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 

なお、事業復活支援金についての関連記事は以下のとおりです。

事業復活支援金

令和3年度の補正予算で決定した「事業復活支援金」。その概要は経済産業省および中小企業庁のサイトで発表されていますが、詳細の発表が待たれますね。
この給付金は、2021年11月から2022年3月までの売上が過去と比較し3割以上減少した場合に支給されます。地域や業種に関係なく、非法人にも支給されるので、コロナ禍で業績が厳しい中小企業者には朗報ですね。制度の概要や支給額の計算式などは公開されていますが、給付額の計算のためには「売上高減少率」を計算しなければなりません。この計算がややこしいということをよく聞きますので、容易に計算できるようにエクセルを作成しました。必要ならダウンロードしてください。

 →この記事の続きを読む

令和3年度の補正予算で、事業復活支援金の支給が決定されました。その概要が経済産業省および中小企業庁のサイトで発表されています。
2021年11月から2022年3月までの売上が過去と比較し3割以上減少した場合に支給されます。地域や業種に関係なく、非法人にも支給されるので、コロナ禍で業績が厳しい中小企業者には朗報ですね。支給は来年(2022年)になりますが、制度の概要や支給額の計算式などは公開されています。

 →この記事の続きを読む
この制度については最新情報をウォッチングしてください。