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本日は「金融や経済」をテーマに、政府が打ち出した新しい給付制度「就業者負担軽減支援金」について解説します。2026年9月15日に閣議決定された大綱の本文をもとに、前半では「働く個人」が受け取る支援金の仕組みを、後半では従業員を雇用する中小企業の総務担当が留意すべき点を、分けて整理します。
なお、この記事の内容は閣議決定された「大綱」、つまり法案の設計図に基づくものです。関連法はまだ成立しておらず、支給額や所得の基準額も決まっていません。「決まったこと」と「これから決まること」を分けて読み進めてください。

まず押さえたい前提:支援金は「働く個人」への給付金で、企業向けの助成金ではない
最初に誤解のないよう確認しておきます。就業者負担軽減支援金は、国の制度にもとづき、市町村が働く「個人」に直接支給する給付金です。業務改善助成金やキャリアアップ助成金のような、企業が申請して受け取る助成金ではありません。
大綱では、受給資格者本人が、1月1日時点で住んでいる市町村の市町村長から受給資格の認定を受け、市町村が本人に支給すると定められています。この事務は国が市町村に委ねる「法定受託事務」と位置づけられ、給付費の3分の2以上を国が負担し、残りを都道府県と市町村が折半します。
つまり、企業が従業員に代わって申請する、支給額を計算する、給与に上乗せして支払う、といった役割は想定されていません。2024年の定額減税のように、給与計算や年末調整の中で会社が処理する仕組みとも異なります。支援金の受け取りは、あくまで従業員本人と市町村との間の手続きです。
企業側、とくに総務担当に関係してくるのは、次の3点に限られます。
ひとつ目は、将来的に源泉徴収票や給与支払報告書の様式が変わる予定であることです。
ふたつ目は、従業員から支援金について質問を受けたときの伝え方です。
3つ目は、支援金そのものではなく、同時期に進む社会保険の適用拡大や最低賃金の引き上げへの対応です。これはもともと総務・労務の本来業務であり、支援金は従業員の働き方を考えるうえでの参考情報という位置づけになります。
この記事の前半では個人向けの制度の中身を、後半の「中小企業の総務担当が留意すべきこと」でこの3点を詳しく整理します。
2026年9月15日に大綱が閣議決定!「就業者負担軽減支援金」が新設される背景

政府は2026年9月15日の臨時閣議で、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を決定しました。同じ日には、自由民主党と日本維新の会も与党として同じ大綱を決定しています。物価高と税・社会保険料の負担が重なるなか、中低所得の「働く人」に着目して手取りを増やすための新しい給付制度です。
大綱は、この支援金制度を本格的な「給付付き税額控除」を導入するための第一歩と位置づけています。流れを時系列で整理すると、2026年7月29日の社会保障国民会議「中間とりまとめ」、8月5日の「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」の閣議決定を経て、9月8日と11日の「『給付付き税額控除』に関する国と地方の協議の場」で大綱案が示され、9月15日の閣議決定に至りました。
背景にあるのは、税と社会保険料の合計から、年金などの現金給付を差し引いた「純負担」が、中低所得の現役世代に重くのしかかっているという問題意識です。大綱は、この純負担が収入に占める割合を「純負担率」と呼び、諸外国との比較から中低所得の現役勤労者の純負担率を改善する必要が明らかになった、と明記しています。
もうひとつの大きな背景が、いわゆる「年収の壁」に伴う働き控えです。短時間労働者が会社の社会保険(厚生年金や健康保険)に加入すると、保険料の自己負担によって一時的に手取り収入が減ってしまいます。そのため、繁忙期であってもシフトに入れない、労働時間を抑えざるを得ないという状況が全国の現場で起きています。支援金は、こうした手取りの減少を個人への給付で緩和し、働く意欲のある人が就業時間を伸ばしやすくすることを目指しています。
導入スケジュールとしては、支援金制度を令和9年(2027年)4月から導入するとしています。2027年度と2028年度は「飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲」で実施され、2029年4月には2028年度の受給資格者に本格制度の支援額の半年分相当額を基本とした額が先行支給されたのち、2029年度から本格導入へ移行する計画です。
同じ大綱には、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間に限り、現行の8%から1%(国税0.78%+地方消費税)へ引き下げる措置も盛り込まれています。こちらは支援金とは別の、飲食料品を売る事業者に関わる話です。対象品目は現行の軽減税率と同じため、もともと対象外の「外食(店内飲食)」は10%のまま据え置かれ、テイクアウトは1%となり、税率差は2ポイントから9ポイントに広がります。簡易課税やインボイスの「2割特例」を使う事業者向けに、飲食料品の仕入控除税額を売上税額と同額とする特例、税率切り替え前後の総額表示の特例、本則課税へ移行しやすくする届出の特例も示されました。小売・飲食事業者は、レジ設定や値札・メニュー表示の準備を早めに進めておく必要があります。
ただし、関連法案はこれから臨時国会に提出される段階であり、現時点では法律として成立していません。報道では、臨時国会は10月5日に召集される見通しとされています。また、2029年度以降の本格制度に必要な恒久財源については、大綱でも「早期に結論を得る」とされるにとどまっています。今後の国会審議によってスケジュールや詳細が変更される可能性がある点には注意が必要です。
この制度の一次情報は、内閣官房の「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」についてのページに掲載された大綱本文と概要資料です。制度の概略については、創業手帳の記事でもわかりやすく解説されています。

【個人向け】大綱で示された支給対象の要件と判定の仕組み

ここからは、支援金を受け取る「個人」の側から見た仕組みです。判定するのは市町村であり、勤務先の企業が従業員一人ひとりの対象可否を判断する必要はありません。
支援金は、会社員やパート・アルバイトだけを対象にした制度ではありません。大綱では、一定額を超える事業所得や業務に係る雑所得も「勤労所得」に含める設計となっており、個人事業主やフリーランスも対象になり得ます。
支給対象となるのは、大綱に示された次の4つの要件をすべて満たす人です。
ひとつ目は、前年の給与収入に応じて算定した額と、一定額を超える事業所得・業務に係る雑所得を合計した「勤労所得」が、「所得下限額」を超えていることです。
ふたつ目は、前年の合計所得金額が、扶養する子ども(扶養児童)の有無と人数に応じて設定される「所得上限額」以下であることです。
3つ目は、その年度の住民税額を基礎に算定した金額と、前年に自分が負担した社会保険料の控除額を合計し、そこから前年の公的年金等の収入額を差し引いた金額が、「純負担基準額」を超えていることです。いわば「差し引きで税と社会保険料を実際に負担している人」が対象になるという条件で、働いていて現役並みの負担をしている中低所得の高齢者も対象に含まれます。
4つ目は、1月1日時点で配偶者がいる場合、その配偶者の前年の合計所得金額が「配偶者所得上限額」以下であることです。
支給は世帯単位ではなく、個人単位です。先行実施期間の令和9年度(2027年度)と令和10年度(2028年度)は、1つ目から3つ目までの要件のみで判定し、4つ目の配偶者所得要件は適用しません。なお、要件を満たしていても、基準日となる1月1日時点で日本国内に住所がない場合は支給対象外となります。
個人事業主や副業ワーカーの所得合算ルール
大綱では、事業所得や業務に係る雑所得(原稿料やシェアリングエコノミーによる所得など)について、事業や業務の形態が多様であることを踏まえ、「就労とみなせる水準として定める額」を超える場合に、勤労所得として合算する方針が示されています。
実務上注意すべき点は、給与が「収入金額」をベースに算定されるのに対し、事業所得は「売上から必要経費を差し引いた所得金額」で判定される点です。同じ年商でも、経費の多い事業者ほど勤労所得として見られる金額は小さくなります。
会社員として給与を得ながら副業で事業所得や雑所得を得ている人の場合、給与収入から算定した額に、一定水準を超える副業の所得を合算して勤労所得を計算します。副業所得が少額であれば合算されませんが、所得が増えると合計所得金額が押し上げられ、所得上限額を超えて支給対象から外れる可能性も出てきます。
また大綱は、住民税が非課税となる人であっても積極的に確定申告を行うよう、国として周知する方針を示しています。判定は、住民税額や社会保険料の控除額など、行政が把握している所得情報に基づいて行われるためです。申告の義務がないからと何も出していない小規模な個人事業主は、判定の土台に乗りにくくなるおそれがあります。
法人役員や小規模企業の経営者はどう扱われるか
法人経営者や取締役などの会社役員が対象に含まれるのかという点について、大綱や政府の基本方針には、役員を一律に対象外とする規定は置かれていません。ここでいう「対象」も、会社ではなく役員個人として支援金を受け取れるかどうか、という意味です。
役員報酬は税法上「給与所得」に該当します。ただし大綱では、給与分を「前年の給与収入に応じて算定した額」と記載するにとどまっており、役員報酬に関する特別な取り扱いが設けられるかは、今後の法案や政令での確認が必要です。
仮に対象となり得る場合であっても、合計所得金額が所得上限額を超えれば支給されません。本格導入される2029年度以降は配偶者の所得要件も加わるため、夫婦で役員報酬を受け取っている小規模法人では、世帯全体の所得バランスも考慮に入れる必要があります。役員報酬の設計を支援金の受給だけを目的に変えるのは本末転倒ですが、制度の詳細が決まった段階で、顧問税理士と一度確認しておくと安心です。
【個人向け】「年収の壁」と就業促進特例加算のポイント

就業者負担軽減支援金の最大の特徴といえるのが、「年収の壁」に対応するために設けられる「就業促進特例加算」です。これも会社が支払うものではなく、市町村から個人に支給される支援金の上乗せ部分です。
短時間労働者が社会保険に加入した際、保険料の自己負担で手取り額が減少し、いわゆる「働き損」を感じてしまう問題を和らげるため、通常の支援額に一定額を上乗せします。大綱では、第3号被保険者制度の見直しや適用拡大などで「年収の壁」そのものが解消されるまでの時限的な措置と位置づけられています。
特例加算とこども加算の仕組み
就業促進特例加算の対象となるのは、勤労所得が被用者保険(健康保険・厚生年金)の短時間労働者の適用ラインから、「年収の壁」による手取りの減少が回復する水準までの人です。実際に被用者保険の適用に伴う社会保険料相当額を支払っていることが受給条件になります。
大綱では、この適用ラインの目安を「給与収入106万円(所得32万円)」と換算しています。これは令和7年度に全国で最も低かった地域別最低賃金(時給1,023円)で週20時間働いた場合の年収に相当し、その場合の年間の社会保険料負担は約16万円程度と試算されています。後述のとおり2026年10月から月額8.8万円の賃金要件は撤廃されるため、「106万円」は法律上の加入基準ではなく、週20時間を年収に置き換えた参考値として理解しておくのが正確です。
また、配偶者の扶養(国民年金の第3号被保険者)に入っていた人が年収130万円を超えて、自身で国民年金・国民健康保険(第1号被保険者)を支払うようになった場合、税・社会保険料負担を差し引いた手取りが回復する水準は年収約160万円程度という試算も大綱に盛り込まれました。
さらに、扶養する子どもがいる人には、子どもの人数に応じた定額の「こども加算」が上乗せされる予定です。本格導入後は19歳未満、先行実施の2年間は16歳未満の扶養親族が対象です。最初の2年間は、高校生年代の子どもだけを扶養している世帯にはこども加算が付きません。
確定している事実と今後の決定事項
現時点で決まっているのは制度の基本構造と手続きの骨格だけであり、具体的な支給額や所得の基準値は公表されていません。
支援額は所得に応じて、低所得層は「定額」、そこから所得が増えるにつれて支援額が増える「逓増」、中間層で頭打ちとなる「支援基本額」、一定の所得を超えると段階的に減っていく「逓減」という階段状のカーブを描く設計です。これに「就業促進特例加算」と「こども加算」が上乗せされます。参考として、逓増が始まる水準は住民税の所得割が課税される水準を踏まえて定めるとされ、単身者の非課税限度額は所得45万円(給与収入119万円)と注記されています。
所得下限額については、2026年7月の社会保障国民会議「中間とりまとめ」の段階で、「被用者保険の短時間労働者適用ライン超(給与収入約106万円超)」「給与所得0円超(給与収入74万円)」「雇用保険適用ライン超(給与収入約53万円超)」といった複数の案が議論の材料として挙げられていたと報じられていますが、これらは参考案に過ぎず、決定した金額ではありません。
手続きの骨格は大綱で具体的に決まっています。支援金は、1月1日時点の住所地の市町村長が受給資格を認定し、本人に支給します。原則は本人が市町村に請求して認定を受ける仕組みですが、公金受取口座を登録していて、受給資格と支援額が行政側で明らかな人については、市町村長が職権で認定でき、支給事務の運用では職権認定を原則とするとされています。
つまり「公金受取口座を登録している人は申請不要になりやすく、未登録の人は自分で請求が必要」という違いが生じます。認定または支援額の決定から2か月以内に1年度分が支払われ、支給は年1回(2029年度のみ2回)です。前年度までに認定を受けた人は、要件を満たし続けていれば毎年あらためて請求する必要はありません。
また、支援金には所得税・住民税などの租税その他の公課は課されません。受け取ったことで扶養の範囲や他の社会保障制度の要件に影響しないよう配慮されています(生活保護制度では収入認定の対象となります)。国は、受給資格者が自分で支援額を試算できるウェブサイトや、国のコールセンターを設ける方針も示しています。
【企業向け】中小企業の総務担当が留意すべきこと

ここからは、従業員を雇用する企業の総務担当の立場で整理します。繰り返しになりますが、支援金の申請・判定・支給は従業員本人と市町村の間で完結します。総務担当が支援金のために新たな申請業務を抱えることはありません。留意すべきなのは、次の3点です。
支援金で総務の手間が増える部分・増えない部分
まず、手間が増えない部分です。従業員の対象可否の判定、支援額の計算、市町村への申請代行、給与への上乗せ支給は、いずれも企業の役割ではありません。従業員ごとに支援金の管理台帳を作る必要もありません。
一方、影響が出る可能性があるのが、源泉徴収票と給与支払報告書の様式変更です。大綱は、2029年度以降の支援金制度に必要な情報を市町村が把握できるよう、確定申告書、源泉徴収票、住民税申告書、給与支払報告書の様式を変更するとしています。記載が求められる見込みの項目は、本人が負担した社会保険料の控除額と、扶養児童の有無・数などです。社会保険料の控除額はすでに源泉徴収票に記載している情報ですし、16歳未満の扶養親族も年末調整の書類で把握しているため、ゼロから新しいデータを集める作業にはなりにくいと考えられます。ただし、具体的な様式や適用開始時期はこれからの決定事項です。給与計算ソフトのベンダーや顧問の税理士・社会保険労務士からの案内を待ち、年末調整の時期に確認すれば十分です。
従業員から質問されたときの伝え方
報道が増えると、パート従業員から「会社で支援金の手続きをしてもらえるのか」「自分はいくらもらえるのか」と聞かれる場面が出てくるはずです。その際は、「支援金は国の制度で、市町村から本人に直接支給されるもので、会社を通す手続きはない」と伝え、個別の金額や対象可否は答えないことが大切です。金額はまだ決まっておらず、判定するのも市町村だからです。
会社として案内できるのは、「マイナポータルで公金受取口座が登録されているか確認しておくとよい」「詳細は今後、国や市町村の案内が出る」という程度の一般的な情報で十分です。
とくに注意したいのは、社会保険加入を勧める場面での説明です。支援金は年1回の後払いのため、社会保険に加入して毎月の給与から保険料が控除されるタイミングと、支援金が支給される時期にはずれが生じます。月々の手取りは一時的に目減りするため、「支援金が出るから手取りは減らない」と会社が断定して説明することは避けてください。後になって金額が想定と違えば、会社への不信につながりかねません。
本来の対応:最低賃金の引き上げと社会保険の適用拡大
総務担当が実際に手を動かすべきなのは、支援金ではなく、同時期に進む最低賃金の改定と社会保険の適用拡大への対応です。
2026年度の地域別最低賃金は9月上旬に47都道府県の改定額が出そろい、全国加重平均は前年度から56円上がって1,177円となりました。新しい最低賃金は10月1日以降、都道府県ごとに順次発効します。扶養の範囲など年収の上限を意識して働いているパートタイマーは、時給が上がった分だけ年間の上限に早く到達してしまうため、年末の繁忙期に前倒しでシフトを減らす「就業調整」が激しくなりがちです。
特に石川県・富山県・福井県の北陸3県は、通勤や日常の移動の多くを自家用車に頼る車社会であり、ガソリン代などの生活コスト負担が切実です。また人手不足感の強い地域でもあり、時給の底上げがそのまま年末前の働き控えにつながると、現場のオペレーションが立ち行かなくなります。
経営者や総務担当がまず取り組むべきは、パート・アルバイト従業員への早い段階での意向確認です。①残りの月数と想定シフトから年収の着地見込みを試算して本人と共有する、②社会保険に加入した場合の手取りの変化を概算で示す、の2点を押さえたうえで、支援金については「国の新しい給付制度が検討されている」と参考情報として添える程度にとどめると、誤解のない話し合いになります。
あわせて、2026年10月1日から施行される短時間労働者の社会保険加入要件の見直しも押さえておかなければなりません。2025年6月に成立した年金制度改正法により、賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃される一方で、週所定労働時間20時間以上の要件は維持されます。今後は「週20時間」が加入判定の中心になるため、雇用契約上の所定労働時間の管理がこれまで以上に重要になります。
企業規模要件(厚生年金の被保険者数)は段階的に引き下げられます。現在は51人以上ですが、2027年10月には36人以上、2029年10月には21人以上、2032年10月には11人以上へと縮小され、2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃されて、10人以下の事業所も対象となる計画です。
自社がいつ適用拡大の対象になるのかとあわせて、「保険料調整制度」も確認しておきましょう。これは、企業規模要件の見直しなどで新たに加入対象となる、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者について、加入後の通算3年間、事業主が本人の保険料負担の一部を追加で負担し、手取りの急減を和らげることができる時限措置です。事業主の追加負担分については制度的な支援が用意されています。こちらは支援金と違い、企業が主体となって判断・手続きする制度です。
最低賃金の引き上げに合わせて業務効率を高め、国の助成金を活用しながら賃上げ原資を確保する実務については、以下の記事で詳しく解説しています。こちらが、企業が申請して受け取る「企業向けの助成金」です。
業務改善助成金の申請期限が「県ごとに違う」罠!秋の最低賃金改定に備えて中小企業が9月中に打つべき設備投資と賃上げ戦略

手取りを底上げし、従業員の生活を支援する会社側のアプローチとしては、現行の税制や社会保険制度の枠組みの中で住宅費用をサポートする方法もあります。
【実質賃上げの選択肢】家賃補助と借り上げ社宅はどちらが有利?小規模企業が確認すべき税・社会保険・運用コスト

外注先(個人事業主)との取引条件と中小企業診断士としての判断基準
支援金は個人事業主も対象になり得ますが、これも外注先の個人事業主本人と市町村の間の話であり、発注側の企業が外注先の申告状況や口座登録を確認する義務はありません。発注側として押さえておきたいのは、むしろ消費税の側です。飲食料品を扱う取引先では、前述の税率引下げや簡易課税・2割特例に関する特例の影響を受けます。取引先の消費税やインボイス制度への対応状況については、あわせて次の記事も確認してみてください。
インボイス「2割特例」はいつまで?2026年10月の7割控除と北陸の小規模事業者が備える消費税対策

中小企業診断士の視点から、この制度への向き合い方について判断の基準を整理します。
支援金の動向を労務管理の参考情報として活用する価値が高いのは、「従業員数が10名から30名規模で、主婦層やシニア層のパート比率が高く、シフトの穴埋めに日常的に苦慮しているサービス業・小売業・加工製造業」です。この規模の企業は、被保険者数21人以上なら2029年10月、11人以上なら2032年10月に適用拡大の対象となる見込みで、支援金の本格導入時期と重なります。手取り逆転を恐れて労働時間をセーブしている従業員に対して、「国の個人向け給付制度によって手取り減が緩和される見通し」を、金額未定であることを添えて情報提供することで、労働時間の延長を前向きに検討してもらえる可能性があります。
一方で、「専門技術を持つ正社員中心で構成されている事業所」や「すでに全従業員が週30時間以上のフルタイム勤務である事業所」においては、就業促進特例加算による働き方の変化はほとんど見込めません。こうした企業が労務の話題として過度にこの制度を取り上げると、かえって従業員に「自社はパート主体の給与水準を前提にしているのか」という不要な誤解を与えかねません。
自社の雇用形態の比率と、現場で生じている人手不足の要因が「時間制約」にあるのか「絶対的な人員不足」にあるのかを切り分けた上で、必要な範囲で準備を進めることが賢明な判断といえます。前者であれば社会保険と支援金の情報提供が効きますが、後者であれば採用力の強化や業務の省力化に経営資源を振り向けるほうが効果的です。
本記事の出典
内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(2026年9月15日閣議決定)
内閣官房 社会保障国民会議資料「大綱(案)の概要」(2026年9月8日)
創業手帳「就業者負担軽減支援金とは?個人事業主も対象?対象者と支給額の仕組み」(2026年9月公開)
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