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本日は「金融や経済」をテーマに、2026年12月1日から適用される年末調整の大きな税制改正を取り上げます。基礎控除が最大104万円へ、給与所得控除の最低保障額が74万円へ引き上げられるなど、従業員の手取りや小規模企業の事務に直結する変更が目白押しです。パート従業員の「年収の壁」に伴う就労調整の緩和や、専任総務がいない企業が11月中に進めるべき実務手順を掘り下げます。

2026年12月適用!年末調整で押さえるべき改正の全体像
2026年分の年末調整では、所得税の計算構造に直接関わる大幅な見直しが実施されます。今回の法改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税に適用されるスケジュールとなっています。
ここで小規模企業の給与担当者や経営者が注意すべき前提は、12月の給与だけに新しい計算を反映させるわけではないという点です。年末調整は、1年間の給与総額に対して改正後の控除額を当てはめて年間税額を計算し、1月から11月までに源泉徴収してきた税額との過不足を精算する手続きです。
先に全体像を整理しておきます。本記事のタイトルで「4大改正」と呼んでいるのは、次の4つです。
- 本人の基礎控除の引き上げ(合計所得金額489万円以下なら104万円)
- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円→74万円)
- 配偶者・扶養親族の所得要件の引き上げ(合計所得金額58万円以下→62万円以下)
- 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例(一般生命保険料控除の限度額4万円→6万円)
1と2は「従業員本人の税額」、3は「誰を扶養として申告できるか」、4は「保険料控除申告書の計算」にそれぞれ効いてきます。影響する申告書が異なるため、担当者は4つを別々のチェック項目として扱うと漏れを防げます。
今回の改正における大きな柱は、本人の基礎控除の引き上げと、給与所得控除の最低保障額の拡充です。国税庁の資料などによると、基礎控除については本人の合計所得金額が489万円以下の場合、従来の控除額から一律104万円へと引き上げられます。
2025年分では合計所得金額に応じて95万円・88万円・68万円といった段階区分が設けられていましたが、2026年・2027年分においては489万円以下であれば104万円に統一されます。例えば合計所得金額が300万円の従業員であれば、2025年分の88万円から16万円控除が増加するため、課税対象となる所得がその分圧縮されます。
ただし、すべての人が104万円になるわけではありません。合計所得金額が489万円超655万円以下では67万円、655万円超2,350万円以下では62万円、2,350万円超2,400万円以下では48万円、2,400万円超2,450万円以下では32万円、2,450万円超2,500万円以下では16万円となり、2,500万円を超えると控除額は0円になります。
副業や不動産所得などがある従業員の場合、給与収入だけでなくそれらの所得を合算した合計所得金額で判定する必要があるため、額面の給与だけで控除額を決めつけない確認が欠かせません。
もうひとつの柱である給与所得控除の最低保障額は、2025年分の65万円から74万円へと引き上げられます。例えば給与収入が150万円の場合、従来の給与所得は65万円を差し引いた85万円でしたが、2026年分では74万円を差し引くため76万円となり、給与所得自体が9万円減少します。
なお、この給与所得控除74万円は2026年・2027年分の特例措置に基づいています。また、給与収入69万1,000円以上220万円未満の層については計算の特例が設けられており、単純に「収入-74万円」とはならない区分が存在します。
具体的には、給与収入が69万1,000円以上74万1,000円未満の場合は給与所得が0円となります。74万1,000円以上219万1,000円未満は「給与収入-74万円」ですが、219万1,000円以上219万3,000円未満は145万1,000円、219万3,000円以上219万6,000円未満は145万3,000円、219万6,000円以上220万円未満は145万6,000円というように細かく設定されています。手計算で前年の計算式を流用すると誤りの原因になるため、国税庁の対応表を正しく用いる必要があります。
ここで挙げた区分や金額は、本記事執筆時点で公表されている解説をもとに整理したものです。実際の年末調整では、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」に掲載される2026年分の「年末調整のしかた」や「給与所得の源泉徴収税額表」を最終的な根拠として確認してください。民間の解説記事は全体像をつかむのに便利ですが、計算に使う数値は必ず一次資料で突き合わせるのが安全です。
今回の年末調整の変更点に関する詳細や具体的な背景は、創業手帳の解説記事で詳しく報じられています。
扶養親族等の所得要件見直しと子育て支援の特例

今回の改正では、従業員本人の税額計算にとどまらず、家族を扶養に入れるための要件にも手が入っています。配偶者や扶養親族を判定する際の所得要件が、従来の「合計所得金額58万円以下」から「62万円以下」へと引き上げられました。
これを給与収入のみの家族に換算すると、上限の目安が従来の123万円以下から136万円以下へと拡大したことになります。給与所得控除の最低保障額が74万円に増えたことと、所得要件が62万円に緩和されたことの双方が組み合わさった結果です(136万円-74万円=62万円)。
具体例として、アルバイトで年間130万円の給与収入を得ている子どもがいるケースを考えてみます。ほかに所得はない前提です。
2025年分では、130万円から給与所得控除65万円を引くと給与所得は65万円となり、当時の要件である「58万円以下」を超えていたため、通常の扶養控除の対象からは外れていました。
しかし2026年分では、給与所得控除が74万円となるため給与所得は56万円に収まります。さらに扶養親族の所得要件が62万円以下に引き上げられたため、要件を満たして親の扶養控除を受けられるようになります。
ただし、この子どもが19歳以上23歳未満の場合は話が少し変わります。2025年分からは「特定親族特別控除」という仕組みが設けられており、給与収入が123万円を超えても、一定の範囲(2025年分では給与収入150万円以下)であれば親は満額の控除を受けられました。つまり大学生年代の子については、2025年分でも130万円で控除がゼロになったわけではありません。2026年分は、通常の扶養控除で受けるのか、特定親族特別控除で受けるのかの区分が改正後の所得要件に合わせて変わるため、申告書のどの欄に書くかを国税庁の記載例で確認しておく必要があります。
家族構成に変化がなくても、給与収入が123万円超136万円以下に収まっている家族がいる世帯では、新たに扶養控除申告書へ記載できる対象者が生まれる点検ポイントとなります。
また、2026年・2027年分の時限措置として、23歳未満の扶養親族がいる従業員を対象にした生命保険料控除の特例が新設されました。
2012年1月1日以後に締結した新生命保険料のうち一般生命保険料控除について、適用限度額が従来の4万円から6万円へと引き上げられます。例えば年間8万円の新生命保険料を支払っている場合、通常の計算式では控除額が4万円で頭打ちになるところ、特例計算(6万円超12万円以下の部分は「支払保険料×1/4+3万円」)により5万円の控除が受けられます。
ただし、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除を合わせた生命保険料控除全体の適用上限は、従来通り12万円のまま据え置かれています。全体の上限が14万円に広がるわけではない点には注意が必要です。
対象となる「23歳未満の扶養親族」には、所得税の扶養控除対象外である16歳未満の子どもも含まれます。そのため小さな子どもを育てている家庭でも特例の恩恵を受けられます。
あわせて給与実務の周辺では、2026年4月1日からマイカー通勤手当の非課税限度額が見直されており、片道65km以上の長距離通勤者に対する月額非課税枠が引き上げられています。さらに、従業員への食事の現物支給に関する非課税限度額も従来の月3,500円から月7,500円へ拡大されました。これらは年末調整だけでなく、月々の給与計算の設定確認もあわせて点検しておきたい項目です。
時給上昇下での「年収の壁」とパートの就労調整

今回の税制改正は、地方の中小企業が直面している深刻な人手不足、とりわけパート・アルバイトの就労調整問題に対して直接的な影響を与えます。
基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合算すると178万円になります。給与所得のみで他の控除を考慮しない場合、年間の給与収入が178万円以下であれば本人の所得税は発生しない計算になります。
地方の製造工場、食品スーパー、飲食店などの現場では、秋口から冬にかけて「これ以上シフトに入ると103万円を超えて税金がかかる」「家族の扶養から外れてしまう」という理由から、従業員が勤務時間を自発的に減らす就労調整が恒例の課題となっていました。
時給改定により最低賃金が引き上げられるなか、時給が上がった分だけ労働時間を減らさざるを得ず、人手不足が一段と深刻化するという悪循環に多くの事業者が頭を悩ませてきました。今回の税制上の枠拡大は、本人の所得税発生ラインおよび扶養親族としての判定基準(給与収入136万円以下)を押し上げるため、年末のシフト制限を緩和する一定の呼び水になります。
最低賃金の改定額と発効日は都道府県ごとに異なり、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認できます。自社のある県の改定額を把握したうえで、パート従業員一人ひとりについて「改定後の時給×これまでの勤務時間×残り月数」で年間収入を見込むと、どの人が年末に136万円や130万円の線に近づくのかが早めに分かります。10月の時点でこの試算をしておけば、11月・12月に急なシフト削減の申し出が集中する事態を避けやすくなります。
「税金の壁」と「社会保険の壁」を混同させないこと
しかし、現場でアナウンスを行う際には「税金の壁」と「社会保険の壁」を混同させない配慮が強く求められます。
本人の所得税がかからない枠が178万円に広がったとしても、あるいは親や配偶者の扶養親族になれる給与基準が136万円以下に広がったとしても、健康保険や厚生年金の被扶養者基準(原則130万円など、事業所規模や労働条件に応じた基準)が自動的に178万円へ引き上げられたわけではありません。
なお、健康保険の被扶養者認定については、2025年10月から19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)の年収要件が150万円未満に引き上げられています。大学生アルバイトと主婦パートとでは、社会保険の線そのものが異なる点も押さえておきましょう。
従業員に対して「税制改正で178万円まで働いても大丈夫になった」と大雑把に伝えてしまうと、社会保険の扶養から意図せず外れてしまい、保険料負担によってかえって手取りが減るトラブルにつながりかねません。
政府が検討を進める働く個人向けの負担軽減策や給付制度の動向については、以前の記事でもその枠組みを整理しています。制度ごとの対象範囲の違いを把握しておくことが実務の助けになります。

社内へ周知する際には、「本人の所得税」「世帯主の税法上の扶養」「健康保険・年金の扶養」という3つの枠組みを明確に切り分け、今回の改正が直接緩和するのは主に税制上の所得要件である旨を丁寧に説明することが現場の混乱を防ぐ鍵となります。
従業員への告知方法について

例えば、休憩室への掲示や給与明細への同封文書であれば、次のような書き方が誤解を生みにくいでしょう。
- 所得税:2026年分から、給与だけの方は年収178万円までなら本人の所得税はかかりません。
- 税金上の扶養:ご家族の扶養に入っている方は、年収136万円以下なら引き続き扶養のままです。
- 社会保険の扶養:健康保険・年金の扶養の基準は今回の税制改正では変わっていません(原則130万円未満。19歳以上23歳未満の方は150万円未満)。ご家族の勤務先の健康保険にも確認してください。
最後の項目に「ご家族の勤務先に確認」と添えておくのがポイントです。社会保険の扶養を判断するのは、従業員本人ではなく扶養する家族が加入している健康保険組合や協会けんぽであり、自社だけでは結論を出せないためです。
専任総務がいない小規模企業が進める実務準備と判断基準

従業員20名以下の小規模事業者では、経営者自身やその配偶者が給与計算や年末調整の実務を一手に担っているケースが珍しくありません。日常業務に追われるなかで制度改正に対応するためには、11月中の事前準備が成否を分けます。
実務上、最初に行うべきは各種申告書の新様式の確認です。2026年分の申告書には、23歳未満の扶養親族の有無を記載する欄や、引き上げられた所得基準に対応した記入枠が設けられています。昨年の残部をそのままコピーして従業員に配ってしまうと、必要な情報が集まらず二度手間が生じます。
従業員側への記入依頼にあたっては、以下の点検項目を整理して配布すると差し戻しを減らしやすくなります。
従業員側への記入依頼、3つの点検項目
第一に、給与収入が123万円を超えていたため昨年は扶養に入れていなかった家族(大学生の子やパート雇用の親など)について、136万円以下であれば今年から対象になる可能性がある旨を伝えることです。
第二に、高校生や大学生などのアルバイトが複数の勤務先を掛け持ちしている場合、すべての給与を合算して年間収入を見積もる必要がある点です。
第三に、高校生以下の子どもであっても、23歳未満の扶養親族として生命保険料控除の特例判定に関係するため、家族欄へ漏れなく記載してもらうことです。
年末調整の作業日程
これらを実際の作業日程に落とし込むと、次のような流れが目安になります。
- 10月中:給与計算ソフトの年次更新予定を確認し、パート従業員の年間収入見込みを試算する
- 11月上旬:2026年分の新様式の申告書を国税庁サイトから入手し、上記3点の注意書きを添えて配布する
- 11月中旬〜下旬:申告書と保険料控除証明書を回収し、家族欄と所得見込額を確認する(差し戻しはこの時期に済ませる)
- 12月:最終給与の確定後に年税額を計算し、過不足を精算する
- 翌年1月:還付で減った分を含めて源泉所得税を納付し、法定調書・給与支払報告書を提出する
社内処理か外部への委託相談か
ここで、中小企業診断士の視点から、自社で年末調整を完結させるべきか、外部へ委託・相談すべきかの判断基準を整理しておきます。
クラウド給与計算ソフトを日頃から導入しており、年次更新によって2026年の税制改正プログラムが自動適用される環境が整っている企業であれば、自社内での処理を進めやすいと言えます。ただし、その場合でも給与収入220万円未満の特例や、生命保険料控除の特例計算が正しくシステム上で反映されているか、数名のサンプルを用いて検算を行う姿勢が推奨されます。検算の対象には、給与収入が150万円前後のパート従業員、23歳未満の子がいて生命保険料を年8万円以上払っている従業員、合計所得金額が489万円をわずかに超える管理職など、改正の境目にいる人を選ぶと効率的です。
一方で、手書きや表計算ソフトの計算式を流用して自前で年末調整を行っている事業所で、パート・アルバイト従業員が10名以上在籍しているような企業は注意が必要です。前述の通り、給与収入220万円未満の給与所得計算は単純な引き算ではなく細かい段階設定がなされており、さらに扶養控除の基準改定が重なるため、手計算での誤徴収リスクが格段に高まります。
このような体制の企業においては、無理に自社だけで完結させようとせず、早期に顧問税理士へ業務を委託するか、地域の商工会議所や商工会、税務署が開く年末調整の説明会や相談窓口を活用する判断が妥当です。説明会は例年11月前後に集中するため、日程を早めに押さえておくと安心です。
また、借入金の返済や資金繰りを抱える企業にとっては、年末調整による還付金の支払い時期が資金繰りに与える影響も見逃せません。金利上昇局面における資金計画や金融機関対応については、過去の解説記事でも触れています。

年末調整では、控除額が拡大したことによって従業員への還付額が例年より膨らむ傾向が考えられます。企業側が一時的に資金を立て替えて従業員へ還付し、後日納付する源泉所得税と相殺する形になるため、12月から1月にかけての手元現金の動きも事前に試算しておくことが望まれます。仮に従業員15名で一人あたり平均2万円の還付が出れば30万円です。小規模企業にとっては賞与資金と重なる時期の30万円は軽くないため、12月の資金繰り表に「年末調整還付」の行を一本足しておくだけでも見通しがよくなります。
法改正の施行は12月1日ですが、申告書の回収と記載内容の確認は11月中旬から下旬にかけてピークを迎えます。直前になって慌てないよう、新様式の準備と従業員への丁寧な周知を早めに進めていきましょう。
本記事の出典
- [一次資料]国内公的統計「地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省」
- 創業手帳「【2026年(令和8年)】年末調整の変更点は?基礎控除・給与所得控除・扶養の改正を解説」(2026年10月公開)
- [一次資料]国税庁「年末調整がよくわかるページ」(計算に使う数値・申告書様式の最終確認先)
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